瑞江訪問看護ステーション運営規程(事業運営に関する重要事項)

(事業の目的)第1条

この規程は、医療法人社団 総風会(以下「法人」という。)が設置する瑞江訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営管理を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者等に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)第2条

ステーションの運営方針は次の通りとする。

(1)ステーションは、訪問看護を提供することにより、家庭における療養生活を支援し、その心身機能の維持回復をめざし、生活状況の向上に努めなければならない。

(2)ステーションは、事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供が出来るように努めるものとする。

(3)ステーションは事業の運営にあたって、江戸川区の地域包括支援センター、保健所及び他の保健・医療または福祉サービスを提供する関係機関と密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(4)事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。

(事業の運営)第3条

ステーションは、次の事業を行う。

(1)ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

(2)ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士又は、作業療法士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

(事務所の名称、所在地)第4条

訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

(1)名称  瑞江訪問看護ステーション

(2)所在地 江戸川区東瑞江1丁目25番6号 スウィートヒルズ1階

(職員の職種、員数及び職務内容)第5条

ステーションの勤務する職種員数及び職務内容は、次の通りとする。

(1)管理者 保健師又は、看護師のうちから1名
管理者は、所属職員を指揮監督し、適切な事業の運営が行われるよう統括する。
但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(2)訪問看護師 常勤換算2.5人以上(管理者含む)
理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士適当数。訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。(看護師のみ、計画書及び報告書作成)

(営業日及び営業時間)第6条

ステーションの営業日及び営業時間は、事業者総風会職員就業規則に準じて定めるものとする。

(1)営業日は、通常月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。

(2)営業時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。

(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制及び訪問可能な体制とする。

(利用時間及び利用回数)第7条

利用時間及び利用回数は、次によるものとする。

(1)訪問看護の実施時間は1日1回、30分から1時間30分程度を標準とし、2時間を超えないものとする。ただし、厚生労働大臣が定める疾患及び急性増悪の場合については、その限りではない。

(2)医療保険利用者による訪問看護の利用は、1週3日を限度とする。ただし、厚生労働大臣が定める疾患及び急性増悪の場合についてはその限りではない。

(3)介護保険利用者による訪問看護の利用は、介護専門支援員(ケアマネジャー)のサービス提供表に基づいて行う。

(訪問看護の提供方法)第8条

訪問看護の提供は、次の通りとする。

(1)利用者は、主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書に基づき、看護計画を作成し、訪問看護を提供する。

(2)利用者または家族からステーションに直接連絡があった場合は、主治医に指示書の交付を求めるよう指導する。

(3)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、医師会等の関係機関に調整を求め対応する。

(訪問看護地域)第9条

訪問看護実施地域は、江戸川区内とする。

(訪問看護の内容)第10条

ステーションの訪問看護内容は、次の通りとする。

(1)病状・障害・全身状態の観察

(2)入浴、清拭、洗髪など清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の介助

(3)褥創の予防・処置

(4)リハビリテーションの指導・実施

(5)ターミナルケア・認知症患者の看護

(6)療養生活や介護方法の指導

(7)カテーテル等の管理・指導

(8)その他医師の指示による医療処置

(緊急時における対応方法)第11条

緊急時の対応方法は次の通りとする。

(1)看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置をとらなければならない。ただし、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講じなければならない。

(2)看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料)第12条

ステーションの利用料は、次に定めるところによる。

(1)基本利用料
ステーションは、基本利用料とし介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
 1)介護保険からの給付サービスを利用する場合には、原則として基本料金の1割を徴収する。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担とする。ケアプラン上の時間を超過した場合は、ケアマネジャーと相談の上、追加料金を頂くものとする。
※料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく居宅サービス計画(ケアプラン)とする。
 2)医療保険からのサービスを利用する場合には、加入の健康保険による。ただし、1時間30分を超過した場合は、実費を自己負担頂くこととする。

(2)その他の利用料
ステーションは、基本利用料のほか、看護師等の訪問看護の提供が次の各号に該当するときは、別紙の額を利用者から支払いを受けるものとする。
 ① 第6条第1項で定めた、利用日以外の訪問看護を行った場合
 ② 第6条第2項で定めた、利用時間帯以外に訪問を行った場合
 ③ 第7条第1項で定めた、2時間を超えた場合
 ④ 訪問看護と連続して行われる死後の処置料

(3)ステーションは、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費等の支払いを利用者から受けるものとする。

(4)ステーションは、前3項の料金の支払いを受けたときは、基本利用料とその他の利用料
(個別の費用毎に区分)について記載した領収書を交付する。

(5)ステーションは、訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者または家族に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

(虐待防止に関する事項)第13条

事業者は、利用者の人権擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、それについて従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(3)虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置く。

(身体拘束等の禁止)第14条

事業者はサービス提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行ってはならない。
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

(その他の運営についての留意事項)第15条

その他の運営について、次の事項を留意しなければならない。

(1)ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため、研究・研修の機会を設け、研鑽に努めるとともに、業務体制の整備を図らなければならない。

(2)職員は、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(3)ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から3年間は保管するものとする。

(4)この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団 総風会が定めるものとする。


附則
この規定は、平成30年12月1日から施行する

改定 令和6年12月1日